ラプーン
きらら
海外FXで利益が出ていない場合は、当然ながら節税を考える必要がありません。
でも、やっぱり「海外FXで大きく稼ぎたい!」という方は多いのではないでしょうか?
多く稼げば稼ぐほど税額に差が生じるため、海外FXでの節税対策は大切です。
そこで本記事では、海外FXにおける税金の仕組みと2つの注意点を解説します。
さらに、海外FXで節税できる3つの方法も紹介するので、ぜひ税金対策として役立ててください。
目次
海外FXにおける税金の仕組みを理解しよう
まずは、海外FXにおける税金の仕組みを理解しましょう。
国内FXでは税率は一律20%(2037年までは20.315%)ですが、海外FXでは総合課税になるため、利益が大きいほど税率が高くなります。
また確定申告の際に、国内FXの損失は3年間繰越(繰越控除)ができますが、海外FXでの損失は繰越できません。
ここでは海外FXの税区分を踏まえて、海外FX課税方法について解説します。
海外FXで得た利益にかかる税金はどうなる?国内FXとの違いを交えながら徹底解説!税区分は「総合課税」に分類される
国内FXの税区分は申告分離課税であるため、課税額は一律20%です。
一方、海外FXの税区分は総合課税に分類されるので、所得額が増えるほど課税額も高くなります。
下記の表にて、国内FXと海外FXの違いを確認しましょう。
国内FX | 海外FX | |
税区分 | 申告分離課税 | 総合課税 |
課税額 | 一律20% ※2037年までは20.315% |
超過累進課税 課税対象額が増えるほど、課税率が高くなる仕組み |
ポイント | ・3年間の繰越控除が可能 ・他の金融商品で生じた損益と損益通算できる |
給与所得など、他の所得と合算した課税 |
海外FXで損益通算できる所得タイプ
総合課税に区分される海外FXでは、同じく総合課税方式に分類される所得との損益通算が可能です。
詳しくは後述しますが、損益通算とは利益分から損失分を省けることを意味します。
雑所得となる海外FXで得た利益は、以下の所得との損益通算が可能です。
所得のタイプ | 内容 |
雑所得 | ・全ての海外FX業者で得た利益 ・アフィリエイトによる収入 ・ネット転売による収入など |
不動産所得 | 不動産収入 |
給与所得 | 勤務先から支払われる給料による |
事業所得 | 講演料や事業から得た収入 |
累進課税のため利益額に応じて税率が変わる
先に説明したように、海外FXは総合課税に区分され、超過累進課税されます。
超過累進課税とは、利益額に応じて税率が変わる仕組みです。
単純に税金面だけを考慮すると、695万円以上の利益が生じる場合は、国内FXの方がお得でしょう。
ここでは先程解説した点を踏まえて、少し詳しく国内FXと海外FX、それぞれに対する課税の仕組みを紹介します。
国内FXに対する課税の仕組み
国内FXは申告分離課税(税区分)であるため、国内FXで得た利益分に対してのみ課税されます。
つまり、国内FXの利益に一律20%(住民税15%+住民税5%)が課税されるシステムです。
(2037年までは、20.315%の課税率になります。)
海外FXに対する課税の仕組み
超過累進課税される海外では、同じ税区分に分類される他の収入と合算した所得額に対して課税されます。
したがって海外FXにとっては、所得額が大きいほど課税率が高くなる仕組みです。
課税率と控除額は所得税の対象となる収入額によって、次の表のように異なります。
なお、以下の表に記載された項目に、2037年までは税額控除後の基準所得税額の2.1%が加算されます。
また年度に関係なく、一律10%の住民税も課税されるのでご留意ください。
(市区町村住民税6%+都道府県民税4%)
所得税の対象となる収入額 | 所得税率 | 控除額 |
1,000円〜194万9,000円以下 | 5% | 0円 |
195万円〜329万9,000円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円〜694万9,000円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円〜899万9,000円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円〜1,799万9,000円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円〜3,900万9,000円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上の場合 | 45% | 4,796,000円 |
海外FXで節税ができる3つの方法!
総合課税に区分される海外FXでは、所得が大きくなるほど税率が高ってしまいます。
そのため、海外FXでできる節税対策を把握しておくことが重要でしょう。
ここでは、海外FXで節税ができる3つの方法を紹介します。
- 法人化する
- できる限り経費として計上する
- 口座選びを慎重に行う
法人化して法人口座を開設する
会社から給与所得を受け取っていない方の場合は、事業としてFXを行う法人を開設する方法が最も節税効率が高いでしょう。
法人化すると法人税が課される反面で、経費形状できる対象が広くなり、また受けられる控除が増えるためです。
たとえば法人企業では、法人保険や中小企業倒産防止共済、小規模企業共済などが利用できます。
しかもFXでの損失は9年間繰り越せ、福利厚生費も経費として計上可能です。
また家族が役員に就任する場合は、家族に報酬を支払うため、給与所得控除が増えるでしょう。
法人所得が全額社長の報酬になるケースであっても、給与所得控除の分が節税できます。
給与所得控除額は、下記の表でご確認いただけます。
所得額に関わらず、給与所得控除額の上限は195万円であることにご留意ください。
給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
162万5,000円まで | 550,000円 |
162万5,000円超え〜180万円まで | 収入金額x40%−100,000円 |
180万円超え〜360万円まで | 収入金額x30%+80,000円 |
360万円超え〜660万円まで | 収入金額x20%+440,000円 |
660万円超え〜850万円まで | 収入金額x10%+1,100,000円 |
850万円超え | 1,950,000円 |
経費として計上できるものはすべて申請する
経費として計上できるものはすべて確定申告で申請して利益を下げることは、とても効果的な海外FXでの節税対策です。
つまりFXに必要だった費用は、経費として全額計上しましょう。
経費として計上できる例
たとえばキプロスのXMTradingの本社にて、担当者と打ち合わせするために、キプロスに渡航すると仮定します。
もしくは、FXを行っている友人と、FXの勉強会として沖縄へ旅行するとしましょう。
上記の例は、両方とも経費として計上できます。
金融庁がFX関連の目的であることを納得できる費用は、全部経費となるためです。
金融庁が納得できるためには、きちんと記録を残すことが欠かせません。
論理的に、FXで利益を上げるために必要だった費用であることを説明できることが大切です。
前述の例では、FXブログにキプロスのXM本社に行った際のレポートを記載しましょう。
沖縄での勉強会では、勉強会当日のスケジュールや勉強会の内容・レジメを記録しておきます。
記録があることで、金融庁は「FXの経験があるトレーダーと沖縄で勉強会を行った」、つまりFXに必要とみなします。
海外FXで経費として計上できるタイプの費用
とても幅広いあらゆるコストが、海外FXで経費として計上できる可能性があります。
たとえば家賃やFXの勉強代、光回線・Wi-fi料金、FXで使用する椅子や机などは、経費として計上可能です。
ただし前述の旅行と同じく、FXのための必要経費であることを証明できるように記録を残しておく必要があります。
記録がない場合は必要経費とみなされないので、注意しましょう。
また、家賃に関しては全額を計上することはできません。
賃貸物件であれば家賃の一部、持家の場合は自宅の減価償却費など維持費用の一部を経費として申請可能です。
金融庁は「自宅でFXを行っていても、生活もしている」とみなすため、一部のみが経費として認められます。
なお家賃や自宅に維持費をFX事業に使用している分として確定申告すると、住宅ローン控除が受けられません。
しかし事業に利用している敷地面積の割合を10%未満に抑えた場合は、住宅ローン控除が適用されます。
よって住宅ローン控除を利用している場合は、事業に利用している敷地面積の割合の申請に注意しましょう。
口座選びを慎重に行う
買値と売値は異なるため、FXでは「スプレッド」と呼ばれる買値と売値の差額が生じます。
スプレッドは経費に計上できませんが、取引手数料は経費として申請可能です。
したがって取引手数料が高く見えても、スプレッドが狭い口座で取引する方が、手元に残る利益が大きくなる可能性があります。
ただしスプレッドが狭い口座は、中級者〜上級者向けであることが一般的です。
そのため海外FXの初心者には利用しにくい可能性があるため、注意しましょう。
口座の違い
海外FXの標準的な口座である「スタンダード口座」では、取引手数料が不要です。
代わりに、スタンダード口座のスプレッドは広く設定されています。
一方のECN口座は取引手数料が発生しますが、スプレッドがない(0.0pips)通貨ペアも見受けられます。
「経費にできないスプレッド額を抑えて、取引手数料を支払う口座」がECN口座とも言えるでしょう。
経費に計上できる分が大きくなり、利益額によってはECN口座は節税対策となります。
海外FXの税金に関する注意点2つ
海外FXで節税対策を行うことは合法ですが、脱税は違法です。
故意でなくても、確定申告を忘れると脱税行為に該当してしまいます。
よって、確定申告を忘れないように注意しましょう。
また、国内FXと海外FXとの損益通算はできないのでご注意ください。
確定申告を忘れないようにする
毎年行われる確定申告を行わなければ脱税行為です。
結果的に重加算税などの対象になり、さらに多くの税金を支払わなければならなくなってしまうでしょう。
考え方によっては、きちんと海外FXの確定申告を行っておくことも節税対策です。
万が一悪質な脱税行為とみなされた場合には、逮捕される恐れもあります。
確定申告が必要なケース
年収が2,000万円以下の給与所得者であれば、給与以外の所得が年間20万円以上の場合は確定申告が必要です。
年間20万円以上とは、FXでの利益だけでなく、不動産投資など他の所得も合算した額を指します。
被扶養者など非給与所得者の場合は年間38万円以上の場合、確定申告を行ってください。
なお確定申告を行う年間所得額によって、扶養枠から外れないかを事前に確認しておく方がおすすめです。
また海外FXでの利益額に関係なく、次のケースに該当する方は確定申告が必須になります。
- 年収2,000万円以上
- 個人事業主
- 2つ以上の企業から給与を得ている
- 同族会社の役員や親族であるために、会社から地代や貸付金の利子などが支払われている
確定申告が必要な利益が発生する海外FXのタイミング
確定申告で課税される利益が発生するタイミングとは、ポジションを決済したときです。
ポジション保有中の評価損益は、確定申告に関係ありません。
海外FXでの所得が金融庁にバレる理由
海外FX業者を利用した得た利益であっても、金融庁に所得はバレます。
海外FXで稼いだ分を出金して現金として受け取るため、金融庁に利益が分かるからです。
たとえば次のような行為によって、金融庁は現金の流れを確認します。
- 銀行へ海外送金
- 国際決済サービスに入金
など
国内FXとの損益通算はできない
損益通算とは一定期間における利益と損失を相殺することです。
一方の利益分から他方の損失分を差し引くことで、課税額が減少して税金対策となります。
たとえばA社で100万円利益、B社で100万円の損失があるときは損益通算され、課税対象額がありません。
ところが海外FXは総合課税、国内FXは申告分離課税と税区分が異なるため、海外FXと国内FXの損益通算はできません。
国内FXでの損失が30万円、海外FXでの利益が100万円あったと、仮定しましょう。
国内FXとの損益通算はできないので、海外FXの利益100万円はそのまま課税されます。
ただし、同じ海外FX業者間や仮想通貨取引、ネット転売、アフィリエイト収入などとは損益通算可能です。
たとえば以下の例はすべて損益通算できるので、課税対象額は110万円となります。
- XMTrading:+200万円
- GemForex:+100万円
- 仮想通貨取引:-300万円
- ネット転売:+10万円
- アフィリエイト収入:+100万円
まとめ
海外FXにおける税金の仕組みと3つの節税方法を、詳しく解説しました。
海外FXの税金に関する2つの注意点も説明したので、ぜひ覚えておいてください。
海外FXでの節税対策は、把握しておきたいポイントです。
しかし海外FXで大切なことは、まずは利益を出すこと、そして利益をより大きくすることでしょう。
そもそも海外FXで利益が出ない限り、税金は発生しません。
当然ながら、利益が伸びれば、手にする額も大きくなります。
したがって、やはりいかに利益を伸ばすかに注力する方が実入りは良いでしょう。
ラプーン
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